キャッチ(=客引き)がなぜダメなのか。それは2つの法律、条例で禁止されているからです。ここでは客引きがなぜ禁止されているのか、どのような客引きが対象となるのかを解説します。

風俗営業法からの視点

風俗営業法(俗に言う風営法)は、風俗業に関する決まりを定めた法律です。風営法の中ではどのように客引きが禁止されているのでしょうか?

風俗営業法第22条(禁止行為等)当該営業に関し客引きをすること

しっかりと定められています。さらに「当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」とあるので、歩きながら自分のお店に誘導するようなセールストークを行っているキャッチは完全に違法であるといえます。

迷惑防止条例

迷惑防止条例は法律ではなく条例なので、市区町村ごとに定められています。ここでは、東京都の条例を見てみましょう。

不当な客引行為等の禁止 -異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること

こちらも東京都でははっきりと記述されています。東京都以外にも大阪や埼玉、神奈川などでも制定されているので、客引きを使っているキャバクラには絶対に行かないようにしましょう。